どういう場合だったら申請しなくていいんだろう?
こういった疑問に答える記事です。
本記事でわかることは下記のとおり。
- 建築確認申請が不要なケースがわかる
- 建築確認申請の流れがわかる
建築確認申請が不要なケースがあります。
詳しくは各自治体に確認すべきですが、知識として紹介しますね。
また、勝手に不要だと判断して工事を進めると、あとで大きなトラブルになることも。
トラブルを防ぐためにも、建築確認申請の必要性を確認しておきましょう。
目次
建築確認申請が不要な工作物【地域や面積によって改築や増築で不要】
建築確認申請が不要な場合は、下記のとおりです。
建築確認申請が不要な事例【置くだけプレハブ倉庫は不要】
上記の条件を踏まえて、建築確認申請が不要な事例は下記のとおり。
防火地域・準防火地域以外で、
- 構造部を変更しないリフォーム
- 床面積10㎡以下の部屋を増築
- 耐震補強工事
などなど。
ちなみに、下記も建築確認申請が不要です。
- 建設現場のプレハブ事務所の建築
- 公共機関の建物
- 災害時の応急建物
- マンションの各戸内のリフォーム(専有部)
- 用途変更の工事で、変更部分の延べ面積が100㎡以下の場合
- 地面に置くだけの小型プレハブ倉庫
わからないことがあれば、各自治体に相談すれば大丈夫です。
あとでトラブルになるのを防ぐためにも、事前に自治体に確認してください。
建築確認申請が不要なリフォームのケース
上記でお伝えしたとおり「構造部を変更しないリフォーム」は、建築確認申請が不要です。
具体的には、下記のリフォームで不要。
- 構造部を変更しないスケルトンリフォーム
- 構造部を変更しないリノベーション
ただし、床面積が増えるリフォームは建築確認申請が必要です。
都市計画区域外では建築確認申請が不要
都市計画区域外は、条件を満たせば建築確認申請が不要です。
「都市計画区域外」をわかりやすくいうと、下記のとおりです。
- 農村部
- 山間部の集落
そもそも、建築確認申請は下記の場合に必要。
- 都市計画区域内(防火・準防火地域以外の10㎡以下の増改築は除く)
- 100㎡超の学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫など
- 木造で、3階建以上、延べ床面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のどれか
- 木造以外で2階建以上か、延べ床面積200㎡以上
- 一定規模以上の工作物か昇降機
上記以外は、建築確認申請が不要です。
例えば、都市計画区域外に木造2階建で延べ面積190㎡の家を建てる場合、建築確認申請は不要です。
ただし、工事届は必要なのでお忘れなく。
勘違いしやすい建築確認申請の不要説【テント倉庫もカーポートも必要ですよ】
建築確認申請が不要だと思われがちで、実は必要なケースは下記です。
- 防火地域・準防火地域以外の10㎡以下でも、新築の場合
- 主要構造部を半分以上、増築・改築する場合
- 建設現場以外のプレハブ
- テント倉庫
- カーポート
特に勘違いしやすいのは、防火・準防火地域以外の10㎡以下の新築ですね。
増築・改築・移転は不要ですが、新築は必要です。
また、プレハブも当然必要。
なぜか「プレハブは不要」という認識がありがちですが、建築確認申請が必要です。
テント倉庫も一見不要っぽいですが、必要なので申請してください。
ちなみに、カーポートについては、
カーポートの建ぺい率の計算方法【緩和条件や容積率の計算も紹介】にまとめています。
【注意】建築確認申請が不要でも建築基準法は守ること
これも勘違いしてはいけないのは、建築確認申請が不要といっても、建築基準法は守らないといけません。
建築基準法に沿わない建物は、そもそも危険です。
申請が不要=何でも建てていいわけじゃないので、注意してください。
固定資産税が発生する建物の条件【建築確認申請不要でも税金はかかる】
建築確認申請が不要でも、固定資産税はかかります。
固定資産税がかかる条件は、下記の3つをすべて満たす場合です。
- 地面と固定されている
- 屋根と3方向以上が壁や剣具で囲まれている
- 人が入って居住や作業ができる
となると、下記のケースは固定資産税がかかりません
- 柱と屋根だけのカーポート
- 地面に置いてるだけのプレハブ倉庫
ただし、固定資産税がかからないのが建物部分だけ。
土地には固定資産税がかかります。
建築確認申請の流れ
ちなみに、建築確認申請の流れは下記のとおりです。
- 自治体に建築確認を申し込み、書類を提出
- 建築確認済証を受け取り、工事開始
- 完成したら再度、建築確認申請を申し込み
- 完了審査と検査済証を受け取り、完了
建築確認申請に必要な書類【自治体に確認しましょう】
また、建築確認申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 建築確認申請書(自治体でもらってください)
- 図面(立面図、各階の平面図、配置図、付近見取図、断面図など)
- 建築計画概要書
- 各種計算書
- 構造計算書
- 既存の建築物があれが、確認申請書類と検査済証
詳しくは各自治体に必ず確認してください。
まとめ【建築確認申請は各種条件がそろうと不要になる】
最後にもう一度、建築確認申請が不要な場合は下記のとおりです。
建築確認申請が不要な事例は、下記のとおり。
防火地域・準防火地域以外で、
- 構造部を変更しないリフォーム
- 床面積10㎡以下の部屋を増築
- 耐震補強工事
- 建設現場のプレハブ事務所の建築
- 公共機関の建物
- 災害時の応急建物
- マンションの各戸内のリフォーム(専有部)
- 用途変更の工事で、変更部分の延べ面積が100㎡以下の場合
- 地面に置くだけの小型プレハブ倉庫
- 構造部を変更しないスケルトンリフォーム
- 構造部を変更しないリノベーション
- 都市計画区域外で条件を満たす場合
反対に、建築確認申請が不要だと思われがちですが、実は必要なのは下記のケースです。
- 防火地域・準防火地域以外の10㎡以下でも、新築の場合
- 主要構造部を半分以上、増築・改築する場合
- 建設現場以外のプレハブ
- テント倉庫
- カーポート
また、建築確認申請が不要といっても、建築基準法に違反していいわけじゃないので要注意。
建築確認申請については、必ず各自治体に確認しましょう。
勝手に不要だと判断すると、後で大きなトラブルになります。
ちなみに、建築確認申請に関する記事を下記にまとめたので、参考にどうぞ。
あなたの設計の参考になればうれしいです。